借地権とは
ここでは、借地借家法に基づく借地権についてご説明いたします。
借地借家法に基づく借地権とは、「建物を建てて所有することを目的とした借地権」のことを言います。駐車場を借りたり、資材置き場を借りたりするのも、土地を人から借りるという点においては同じなのですが、建物所有を目的としていないので法律上は民法の扱いとなります。
借地借家法の借地権は非常に強い権利で、その権利を相続したり、第三者へ譲渡することも可能です。但し、土地を貸している人、(通常地主さんと言います)がいるので、勝手になんでもやっていいわけではありません。互いに利害がある状態での人間関係となるため、一旦こじれると大きなトラブルに発展することもございます。弊社ではそういったトラブルを解決するために、法務、税務、建築、不動産の専門家がタッグを組んで課題解決に取り組みます。